ふるさと納税と住宅ローン控除の併用|控除が減る仕組みと確かめ方

淡い色合いの木製のミニチュア住宅模型

結論から言うと、ふるさと納税と住宅ローン控除は併用できます。制度として排他ではありませんし、家を買った年もふるさと納税の申し込み自体は普通にできます。ただし「併用すると損をする場合がある」という話も同時に出回っていて、これは半分正しく、半分は言葉足らずです。この記事では、控除が引かれる順番のどこで目減りが起きるのか、影響が出やすい人と出にくい人の違い、そして自分がどちらなのかを確かめる手順を、順番に整理します。

目次

併用そのものはできる

ふるさと納税(寄附金税額控除)と住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は、どちらか一方しか使えないという制度ではありません。同じ年に住宅ローン控除を受けながらふるさと納税をしても、制度上は何の問題もありません。

ただし、この2つは引かれる場所が重なります。住宅ローン控除は所得税から差し引かれ、引ききれなかった分だけが住民税に回ります。ふるさと納税も、手続きの方法によって所得税と住民税の両方から引かれたり、住民税だけから引かれたりします。同じ財布から引き算をしているので、順番と上限の設定次第では、後ろに回ったほうが枠に収まりきらないことがある——これが「損をする」と言われている現象の正体です。

併用は可能。問題になるのは「どちらの税金から、どの順番で引かれるか」だけです。

先に見通しを書いておくと、影響を受ける人はそれほど多くありません。所得税から住宅ローン控除を引ききれている人や、ワンストップ特例だけで手続きを完結できる人は、基本的に気にしなくて大丈夫です。逆に、住宅ローン控除がもともと所得税だけでは引ききれておらず、しかもふるさと納税を確定申告で処理する年は、確認する価値があります。

控除の順番を示した矢印つきの簡単な図

損すると言われるのはなぜか|控除が引かれる順番

ここが記事の中心なので、少し丁寧にいきます。ポイントは、住宅ローン控除が「所得税から先に引かれ、余った分だけ住民税に回る」こと。そして住民税に回せる額には上限があることです。

所得税から先に引かれる

住宅ローン控除は税額控除なので、計算された所得税額から直接差し引きます。年末調整または確定申告で所得税額が確定し、そこから控除額を引く。所得税額のほうが大きければ、そこで話は終わりです。

問題は、控除額のほうが所得税額より大きいとき。たとえば所得税額が10万円で住宅ローン控除が20万円なら、10万円は使いますが、残る10万円は所得税の中では使い道がありません。この引ききれなかった分が、翌年度の住民税から差し引かれる仕組みになっています。

住民税で引ききれなくなる場合

住民税に回せる住宅ローン控除には上限があります。総務省の案内によれば、所得税の課税総所得金額等の5%、最大で97,500円までです(過去の一部の入居時期には7%・136,500円という枠もありました。自分がどの区分かは、入居年と取得区分で決まります)。つまり住民税側は無限に受け止めてくれるわけではなく、上限を超えた分は切り捨てになります。

そして、ふるさと納税を確定申告で処理すると、寄付額から2,000円を引いた金額が所得控除として効き、その年の所得税額が下がります。所得税額が下がるということは、所得税から引ける住宅ローン控除も減るということ。押し出された分が住民税へ回り、上限97,500円のラインを超えると、そこではじめて目減りが発生します。

数字で見たほうが早いので、簡単な例を置きます。課税総所得金額が200万円、所得税額が約102,500円、住宅ローン控除額が20万円というケースです。

項目ふるさと納税なし6万円を確定申告した場合
所得税額約102,500円約96,700円
所得税から引ける住宅ローン控除102,500円96,700円
住民税へ回る住宅ローン控除97,500円103,300円
住民税側の上限97,500円97,500円
使い切れなかった額0円約5,800円

右の列では、ふるさと納税による所得税の還付が約5,800円あります。その一方で、住宅ローン控除が同じだけ使い切れずに消えています。つまり得したはずの還付と、失った住宅ローン控除がほぼ相殺され、寄付の実質負担が2,000円で収まらなくなる、というのが「損する」の中身です。返礼品の価値を考えれば全体でマイナスになるとは限りませんが、想定していた効果が薄まるのは確かです。

逆に言えば、この現象は「所得税が減ること」がきっかけで起きています。所得税に手を触れなければ起きません。そこで効いてくるのがワンストップ特例です。

ワンストップ特例で申請したふるさと納税は、所得税からの控除がなく、全額が住民税から控除されます。所得税額が変わらないので、住宅ローン控除の押し出しも起きません。

なお、ふるさと納税の限度額そのものが住宅ローン控除で減るわけではありません。限度額の計算に使う住民税所得割額は、住宅ローン控除などの税額控除を差し引く前の金額で判定されます。ここを混同した説明を見かけますが、限度額の計算式が変わるのではなく、住宅ローン控除の側が使い切れなくなる、という順序です。

影響が出やすい人と出にくい人

自分がどちらに近いかを、先に把握しておきましょう。判定の軸はひとつで、「所得税の中に住宅ローン控除を吸収する余裕が残っているかどうか」です。

住宅ローン控除で所得税がほとんど残らない場合

借入額が大きく控除額が年20万円を超える一方で、所得税額がそれに届いていない人。会社員で言えば、控除額に対して収入がそれほど高くない場合や、扶養家族が多くて課税所得が抑えられている場合が該当しやすいです。源泉徴収票を見て、住宅ローン控除を引いた後の所得税額が0円になっているなら、すでに住民税側へ回っている状態です。

この状態で住民税側の枠(課税総所得金額等の5%、最大97,500円)もいっぱいまで使っているなら、ふるさと納税を確定申告で処理したときに押し出しが起きます。心当たりがあるなら、次の章の手続きの選び方まで読んでおいてください。

控除の余裕が残っている場合

住宅ローン控除を引いてもまだ所得税が残っている人は、多少所得税額が下がっても住民税へ押し出されません。この場合、ふるさと納税を確定申告で処理しても影響はありません。年収が比較的高い人や、返済が進んで年末残高が減り控除額が小さくなってきた人は、こちらに入りやすいです。

【判定に使う数字はここにあります】

会社員なら源泉徴収票の「住宅借入金等特別控除の額」と「源泉徴収税額」、そして住民税の決定通知書(毎年6月ごろ勤務先から配られる細長い紙)の「税額控除額」欄。この3つで、控除がどこまで使えているかがだいたい見えます。

1年目と2年目以降で違うところ

住宅ローン控除は、初年度とそれ以降で手続きが変わります。そしてこの違いが、そのままふるさと納税の手続きの選び方に直結します。家を買った年のふるさと納税をどうするかで迷っている方は、入居1年目のふるさと納税の考え方もあわせて確認してみてください。

1年目は確定申告が必要になる

住宅ローン控除の初年度は、会社員であっても確定申告が必須です。年末調整では処理できません。そして確定申告をすると、ワンストップ特例で出した申請は無効になります。申請書を送ったかどうかに関係なく、確定申告書のほうにふるさと納税の寄付金も記載しなければ、控除は反映されません。

住宅ローン控除の初年度に確定申告をすると、提出済みのワンストップ特例申請はすべて無効になります。寄付分は確定申告書に必ず記載してください。

つまり1年目は、ふるさと納税も自動的に確定申告ルートになります。前章で説明した押し出しが起きうるのは、主にこの年です。実際の入力手順は確定申告でのふるさと納税の申告手順にまとめています。正直、この年だけは手続きが重なって面倒でした。ただ、住宅ローン控除の初年度申告はどのみち必要なので、ふるさと納税の入力自体は寄附金控除の欄に金額と自治体を入れるだけで、追加の負担としては数分の話です。

2年目以降はワンストップが使える

2年目からは、住宅ローン控除は年末調整で処理できます。税務署から送られてくる控除証明書と金融機関の残高証明書を勤務先に出せば完了です。確定申告の必要がなくなるので、ふるさと納税はワンストップ特例が使えます。

ワンストップ特例なら所得税に触れないため、住宅ローン控除の押し出しは起きません。2年目以降でふるさと納税の寄付先が5自治体以内に収まっているなら、僕は迷わずワンストップを選びます。手続きが軽いうえに、併用の心配もしなくて済むからです。

2年目以降+ワンストップ特例+5自治体以内なら、住宅ローン控除との干渉はほぼ考えなくてよくなります。

ただし、医療費控除を受ける年や、副業の申告がある年は確定申告に戻ります。その年だけは1年目と同じ検討が必要です。

限度額の確認に使う白い電卓のアップ

自分の場合を確かめる手順

ここまでの話を、手を動かして確認する手順に落とします。難しい計算はしません。手元の書類を見て、公式のシミュレーターに入れるだけです。

STEP
源泉徴収票で所得税の残りを見る

昨年分の源泉徴収票を用意し、「住宅借入金等特別控除の額」と「源泉徴収税額」を確認します。控除の額のほうが大きく、源泉徴収税額が0円なら、すでに住民税へ回っている状態です。

STEP
住民税の決定通知書で枠の残りを見る

毎年6月ごろに配られる住民税の決定通知書で、税額控除額の欄に住宅ローン控除がいくら入っているかを見ます。課税総所得金額等の5%(最大97,500円)にどれだけ近いかが、余裕の有無の目安になります。

STEP
ふるさと納税の限度額を出す

ポータルサイトの詳細シミュレーターや、総務省ふるさと納税ポータルサイトの目安表で限度額を確認します。住宅ローン控除の入力欄があるシミュレーターを選ぶと、影響を織り込んだ数字が出ます。

STEP
手続きの方法を決める

確定申告が必要な年かどうかを確認します。必要ない年なら、寄付先を5自治体以内に抑えてワンストップ特例を選びます。

限度額シミュレーターの入力項目でつまずきやすいのは、社会保険料の金額と、住宅ローン控除の「年間の控除額」です。前者は源泉徴収票の社会保険料等の金額をそのまま、後者は住宅借入金等特別控除の額をそのまま入れれば足ります。入力欄ごとの詳しい見方は限度額シミュレーターの使い方で解説しています。

それでも判断がつかない場合、住民税の計算は自治体が行うため、最終的な控除額は翌年6月の決定通知書を見るまで確定しません。金額をきっちり詰めたいなら、お住まいの自治体の住民税担当課に問い合わせるのが確実です。

限度額を控えめにするという選択

影響がありそうだと分かったとき、選択肢は「やらない」だけではありません。限度額の8割程度に抑えて寄付する、という現実的な着地があります。

限度額いっぱいまで攻めると、年末調整の結果や年収の変動で計算がずれたときに自己負担が増えます。住宅ローン控除との兼ね合いを見ている年は、そもそも計算が複雑になっているので、余白を残す意味が大きくなります。僕は転職した年や住宅ローン控除の初年度など、収入や控除が動いた年は限度額の8割を上限にしています。2,000円を超える自己負担が出るリスクを抑えるには、限度額の8割という線引きが扱いやすいという判断です。

もうひとつ、そもそもふるさと納税をしないほうがよいケースもあります。住宅ローン控除で所得税も住民税もほぼゼロになっている人は、控除される税金自体が残っていません。この状態でふるさと納税をすると、寄付額のほとんどが控除されず、単なる自己負担になります。全員が得をする制度ではない、というのはこういう場面のことです。

所得税・住民税がすでにほぼ0円の年は、ふるさと納税で戻ってくる税金がありません。この年は見送るほうが合理的です。

逆に、控除の余裕があると分かったなら、あとは普通に楽しめばいい話です。僕の場合、確認に使った時間は源泉徴収票と決定通知書を並べて15分ほど。そのあとは返礼品を選ぶ時間のほうがずっと長くなりました。

まとめ|併用はできる 順番の影響を先に確かめる

ふるさと納税と住宅ローン控除は併用できます。損をする可能性があるのは、住宅ローン控除がすでに所得税で引ききれず住民税に回っていて、なおかつふるさと納税を確定申告で処理する年に限られます。この条件に当てはまらないなら、気にせず進めて構いません。

当てはまる可能性があるなら、確認は3ステップです。源泉徴収票で所得税の残りを見る、住民税の決定通知書で枠の残りを見る、住宅ローン控除の入力欄があるシミュレーターで限度額を出す。そのうえで、確定申告が不要な年ならワンストップ特例を選び、寄付額は限度額の8割程度に抑えておく。ここまでやれば、想定外の自己負担はほぼ避けられます。

年末が近づくと、寄付の申し込みもワンストップ特例の申請も締め切りが立て込みます。寄付は12月31日までの決済、ワンストップ特例の申請書は翌年1月10日必着。確定申告が必要かどうかの判断は、この締め切りより前に済ませておくと動きやすくなります。

住宅ローン控除の初年度でも、ふるさと納税はしていいですか?

できます。ただし初年度は確定申告が必須なので、ワンストップ特例は使えません。所得税が下がることで住宅ローン控除が住民税側に押し出される可能性があるため、控除の余裕を確認したうえで、限度額に余白を持たせて寄付するのが扱いやすい進め方です。

ワンストップ特例の申請書を出したあとに確定申告をしたら、寄付分はどうなりますか?

ワンストップ特例の申請は無効になります。確定申告書の寄附金控除の欄に、その年に寄付したすべての自治体・金額を記載してください。記載を忘れると控除が受けられません。

自分の控除額が正確にいくらになるか知りたいです。

住民税の計算は自治体が行うため、確定額は翌年6月の住民税決定通知書で確認することになります。事前の見積もりはシミュレーターの目安値として扱い、金額を詰めたい場合はお住まいの自治体の住民税担当課、または国税庁・総務省の案内でご確認ください。

本文の税制度の説明は、総務省の個人住民税の住宅ローン控除に関する案内(2026年8月時点の内容)に基づいています。控除の上限や適用区分は入居時期によって異なり、税制改正で変わることもあります。

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