住宅ローン控除1年目のふるさと納税|確定申告が必要になる年の進め方

確定申告書と家の鍵、電卓が並んだ住宅ローン控除のイメージ

家を買った年は、ふるさと納税の進め方が普段と少し変わります。結論から言うと、住宅ローン控除1年目でもふるさと納税はできます。ただし1年目は確定申告が避けられないので、ワンストップ特例は使えません。さらに、確定申告で申告すると住宅ローン控除の枠を圧迫して、寄付した分がまるごとは戻らないケースが出てきます。この記事では、なぜそうなるのかという仕組みと、1年目の寄付額をどう決めて、どの順番で手続きを進めるかを整理します。

目次

住宅ローン控除1年目でもふるさと納税はできる

まず前提として、住宅ローン控除を受けているからふるさと納税ができない、という制限はありません。二つの制度は別物で、同じ年に両方を使えます。医療費控除と同じで、併用そのものは問題なくできます

ただ「できる」と「フルに得をする」は別の話です。住宅ローン控除は、納めるはずの所得税・住民税そのものを直接減らす仕組みです。減らせる税金には限りがありますから、住宅ローン控除でほぼ使い切っている人がふるさと納税を重ねると、控除しきれる余地が残っていない、という状況が起こります。1年目はとくにこれが起こりやすい年です。

併用は可能。ただし1年目は「控除の枠が足りるか」を先に確かめる年です。

逆に言えば、住宅ローンの残高がそれほど大きくない人や、収入に対してローン控除額が小さい人は、例年どおりの感覚で寄付して問題ありません。全員が影響を受けるわけではなく、影響の出方に幅がある、というのが正確なところです。

1年目は確定申告が必要になる

住宅ローン控除は、入居した翌年に一度だけ確定申告をして適用を受けます。会社員であっても、この初回だけは自分で申告書を出す必要があります。2年目以降は勤務先の年末調整で処理できるようになるので、手間がかかるのは1年目だけです。

申告には、住宅借入金等特別控除額の計算明細書、金融機関から届く年末残高等証明書、建物・土地の登記事項証明書、売買契約書や請負契約書の写しなど、住宅まわりの書類が必要になります。登記事項証明書は法務局で取り寄せる必要があり、僕の周りでも「書類集めが一番面倒だった」という声をよく聞きます。年明けに慌てないよう、入居した年の年末までに手元へまとめておくと申告当日が短く済みます。

この年はふるさと納税の寄付金控除も同じ確定申告書の中で処理します。申告の全体的な進め方はふるさと納税の確定申告のやり方で手順ごとにまとめているので、入力画面で迷ったらそちらを併せて開いてみてください。

住宅ローン控除の申告と、ふるさと納税の寄付金控除は、同じ1通の確定申告書にまとめて記入します。

確定申告で無効になるワンストップ特例申請書のイメージ

ワンストップを出していても確定申告で上書きされる

ここが1年目で一番事故が起きやすいところです。ふるさと納税のワンストップ特例は、確定申告をした時点ですべて無効になります。自治体に申請書を郵送済みでも、オンライン申請を済ませていても関係ありません。申告した内容が優先され、ワンストップ側は最初からなかったものとして扱われます。

つまり、確定申告書の寄付金控除欄にその年の寄付をすべて書き漏らすと、書き漏らした自治体分の控除は受けられません。ワンストップを出したから大丈夫だろう、と省いてしまうのが典型的な失敗です。

【1年目の落とし穴】

ワンストップ申請済みの寄付も、確定申告では「申告していない寄付」と同じ扱いになります。
その年に寄付した全自治体分を、1件残らず申告書に入力してください。

そもそも住宅ローン控除1年目と分かっているなら、ワンストップ特例の申請は最初から出さずに確定申告一本で進めるのが素直です。無効になる書類を送る作業がまるごと省けます。すでに申請を出してしまった場合も、取り下げの連絡は不要で、確定申告で正しく申告すればそれで足ります。ワンストップと確定申告が重なったときの詳しい扱いはワンストップ特例と確定申告が重なったときにまとめました。

手元に必要なのは、寄付先から届く寄付金受領証明書です。ポータルサイトが発行する年間寄付額の証明書(寄附金控除に関する証明書)が使えるなら、そちらのほうが入力は圧倒的に速く終わります。僕は10件以上寄付した年に紙の証明書を1枚ずつ入力して、正直これはもうやりたくないと思いました。翌年から電子発行に切り替えています。

所得税と住民税の控除枠の大きさを比べた棒グラフ

1年目に影響が出やすい理由

なぜ1年目だけ話がややこしくなるのか。理由は、ワンストップ特例と確定申告とで、控除がどこから引かれるかが違うからです。ワンストップなら控除は全額が住民税から引かれます。確定申告だと、まず所得税から引かれ、残りが住民税に回ります。この違いが住宅ローン控除とぶつかります。

所得税から先に引かれる

確定申告でふるさと納税を申告すると、寄付金控除は所得控除として扱われます。課税所得が減るので、その年の所得税が下がります。一見ありがたい話ですが、住宅ローン控除は「計算された所得税額から差し引く」制度なので、差し引かれる元の所得税額が小さくなると、住宅ローン控除で使える枠も一緒に小さくなります

所得税に十分な余裕がある人なら、減った分はそのまま還付として戻るので実質的な損はありません。問題は、住宅ローン控除だけで所得税をほぼ使い切っている人です。ふるさと納税で所得税を減らしても、そこから引くはずだった住宅ローン控除が行き場を失います。

住民税で引ききれない場合

所得税から引ききれなかった住宅ローン控除は、翌年度の住民税から差し引かれます。ただしここには上限があります。課税総所得金額等の5%、最大で年97,500円までです(2022年以降に入居した場合。2014年4月から2021年末までの入居では7%・最大136,500円という別の枠が適用されます)。

数字で見たほうが早いので、独身・年収500万円・課税総所得金額200万円前後というモデルで考えます。この場合の所得税額は、200万円×10%−97,500円で約10万2,500円。住民税側の枠は200万円×5%=10万円ですが上限97,500円で頭打ちになるので、住宅ローン控除に使える枠は合計およそ20万円です。年末のローン残高が3,000万円なら控除額は3,000万円×0.7%=21万円なので、この時点ですでに1万円ほどは引ききれない計算です。

この状態でふるさと納税を確定申告すると、所得税がさらに下がり、引ききれない部分が上乗せされます。ローン控除が満額使えていない年ほど、ふるさと納税の実質2,000円が崩れやすいということです。

住宅ローン控除の額が「所得税+住民税97,500円」の枠に収まっていない年は、寄付額を増やすほど取りこぼしが大きくなります。

2年目以降との違い

2年目からは景色が変わります。住宅ローン控除は年末調整で処理され、確定申告そのものが不要になるからです。医療費控除など他の申告予定がなければ、ふるさと納税はワンストップ特例に戻せます。

項目1年目2年目以降
住宅ローン控除の手続き確定申告が必須年末調整で完了
ワンストップ特例使えない(申告で無効化)使える
ふるさと納税の控除先所得税+住民税住民税のみ
ローン控除への影響出やすい出にくい

ワンストップなら寄付金控除は住民税からだけ引かれるので、所得税額はそのまま残ります。住宅ローン控除が所得税を削られずに済むぶん、ぶつかりにくくなるわけです。ただし住民税側の枠(97,500円)を使っている人は2年目以降も影響がゼロとは限りません。併用時の全体像はふるさと納税と住宅ローン控除の併用で年度をまたいで整理しています。

2年目からは年末調整で完結し、ワンストップ特例に戻せる。手続きの負担は1年目がピークです。

限度額を控えめに見積もるという判断

ここまでを踏まえた1年目の実務的な進め方は、シンプルに二つです。ひとつは、住宅ローン控除を入力できるシミュレーターで限度額を出すこと。もうひとつは、そこから少し控えめに寄付することです。

ポータルサイトの詳細シミュレーターには、住宅ローン控除の年末残高や控除額を入れる欄があります。この欄を空欄のまま出した限度額は、住宅ローン控除を考慮していない数字です。1年目は必ず埋めてください。より正確に確かめたいときは、総務省のふるさと納税ポータルサイトに掲載されている全額控除される寄附額の目安と、国税庁の確定申告書等作成コーナーで実際の所得税額を試算する組み合わせが確実です。制度の詳細や上限の数字は年度によって改正されるので、寄付する年度の一次資料を見るようにしてください(本記事は2026年8月時点の制度に基づいています)。

それでも1年目は、住宅ローンの残高証明書が届く時期、年内のボーナスや残業代、扶養の状況など、確定していない要素が残ります。限度額ぴったりを狙って超過すると、超えた分は純粋な持ち出しです。1年目は目安額の8割程度にとどめておくと、多少ずれても実質2,000円の範囲に収まります。僕は迷ったときは常に少なめに寄せます。上限まで攻めて数千円を取りこぼすより、確実に返礼品を受け取れるほうが気分がいいからです。

もうひとつ、判断として現実的なのは「1年目は寄付を見送る」という選択です。住宅ローン控除の額が大きく、所得税も住民税の枠も使い切ることが見えているなら、その年は住宅ローン控除に集中して、翌年からふるさと納税を再開する。ふるさと納税は毎年やらなければならないものではありません。やらないほうがよい年がある、という前提で組み立てたほうが結果的に損をしません。シミュレーターの入力手順はふるさと納税シミュレーターの使い方で画面に沿って解説しています。

まとめ|1年目は確定申告にまとめて考える

住宅ローン控除1年目のふるさと納税は、次の順番で考えると迷いません。

STEP
1. ワンストップは使わない前提にする

住宅ローン控除の申告で確定申告が確定しているので、ワンストップ特例の申請書は最初から送らずに進めます。

STEP
2. 住宅ローン控除を入れて限度額を出す

シミュレーターの住宅ローン控除欄を埋めて限度額を確認し、そこから2割ほど下げた額を寄付の上限にします。

STEP
3. 12月中に寄付を済ませる

寄付の対象になるのは、その年の12月31日までに決済が完了した分です。年末は自治体側の処理も混み合うので、12月中旬までに終えておくと安全です。

STEP
4. 翌年の確定申告で全部まとめて申告する

住宅ローン控除の書類と、その年の寄付金受領証明書(または年間の証明書)をそろえ、1通の申告書に入力します。寄付は1件も漏らさないこと。

1年目は手続きが重なるぶん面倒ですが、裏を返せば確定申告に一本化されて、考えることは1回で済みます。2年目からは年末調整とワンストップで元の手軽さに戻ります。控除額や税額の最終的な判断は、寄付する年の収入や家族構成で変わるため、各ポータルの詳細シミュレーターと国税庁・総務省の公式ページで必ず確認してください。

あわせて読みたい

確定申告が必要になる年という意味では、医療費控除も同じ構造です。医療費控除で課税所得が下がると、ふるさと納税の限度額も下がります。住宅ローン控除と医療費控除が同じ年に重なる人はふるさと納税と医療費控除の併用も読んでおくと、限度額の見積もりがぶれません。限度額そのものの出し方に自信がないなら、シミュレーターの使い方から先に読むのが近道です。

住宅ローン控除1年目にワンストップ特例の申請書を出してしまいました。取り消しは必要ですか。

自治体への取り消し連絡は不要です。確定申告をすればワンストップ特例は自動的に無効になります。ただし申告書には、ワンストップを申請した分も含めてその年の寄付をすべて記載してください。記載漏れがあると、その分の控除は受けられません。

ふるさと納税をすると住宅ローン控除が減ってしまうのですか。

全員が減るわけではありません。所得税額に余裕がある人は影響がほぼ出ません。影響が出るのは、住宅ローン控除の額が所得税額と住民税の控除枠(課税総所得金額等の5%・最大97,500円)に収まりきっていない場合です。まずシミュレーターに住宅ローン控除を入力して、枠が足りているかを確認してください。

1年目は確定申告、2年目はワンストップと切り替えても問題ありませんか。

問題ありません。手続きの方法は毎年選び直せます。2年目以降は住宅ローン控除が年末調整で処理されるので、他に申告する事情がなければワンストップ特例に戻して構いません。

目次