ふるさと納税の確定申告のやり方完全ガイド|書類から入力までの手順

確定申告書と寄附金受領証明書、ボールペンが並んだ様子

結論から言うと、ふるさと納税の確定申告は「自分が申告の必要な人かどうか」を先に判定してしまえば、あとは書類を集めて画面の指示どおりに入力するだけの作業です。この記事では、確定申告が必要になる条件、ワンストップ特例との分かれ目、用意する書類、寄附金控除の入力場所、そして還付金と住民税がいつ戻ってくるかまでを順番に整理します。僕が実際に手を動かして詰まったところも、そのつど挟んでいきます。

目次

確定申告が必要になるのはどんな人か

ふるさと納税をした人全員に確定申告の義務があるわけではありません。会社員で年末調整だけで納税が完結していて、寄付先が5自治体以内で、そのすべてにワンストップ特例申請を出していれば、確定申告は不要です。逆に言えば、この条件から一つでも外れると確定申告のルートに乗ることになります。

確定申告が必要になるのは、おおむね次のような場合です。もともと確定申告をする人(個人事業主・フリーランス、給与収入が2,000万円を超える人、2か所以上から給与を受けていて年末調整されない給与がある人、副業などの所得が20万円を超える人)は、ふるさと納税の有無にかかわらず申告するので、その申告書の中に寄付を書き込みます。医療費控除や住宅ローン控除の初年度など、ほかの控除のために申告する人も同じです。

そして、ふるさと納税側の事情で必要になるのが、寄付先が6自治体以上になった場合と、ワンストップ特例の申請書を期限までに出せなかった場合です。この2つは「本来ワンストップで済むはずだったのに確定申告に切り替わる」典型パターンで、僕のまわりでも一番多いつまずき方です。

ここで一つ大事な前提を。ふるさと納税は自己負担2,000円を除いた分が税金から差し引かれる仕組みで、手続きをしなければ控除は受けられません。ワンストップも確定申告もしないまま放置すると、単に自治体へ寄付をしただけの扱いになります。返礼品は届いても、税の控除はゼロです。

ワンストップの申請書を出していない寄付は、確定申告をしない限り控除されません。

ワンストップとどちらを使うか|判断の分かれ目

「どちらがお得ですか」という質問をよく見かけますが、控除される合計額はワンストップでも確定申告でも基本的に同じです。違うのは手続きの手間と、控除がどの税から引かれるかです。

ワンストップ特例の場合は、所得税からの還付はなく、住民税から全額が控除されます。確定申告の場合は、所得税の還付と住民税の控除に分かれます。財布に入ってくるタイミングと形が違うだけで、自己負担2,000円を除いた分が戻るという結論は変わりません。

ワンストップ特例確定申告
使える人給与所得者などで確定申告不要、寄付先5自治体以内誰でも(申告義務がある人は必須)
手続きの時期寄付のつど、翌年1月10日必着翌年2月16日〜3月15日ごろ
控除される税住民税のみ所得税の還付+住民税の控除
手間自治体ごとに申請書を提出年1回まとめて入力

判断の分かれ目はシンプルです。もともと確定申告をする予定があるなら、迷わず確定申告にまとめてください。ワンストップの申請書を自治体ごとに書く手間が丸ごと消えます。逆に、確定申告の予定がなく寄付先も少ないなら、ワンストップのほうが速いです。オンライン申請に対応している自治体なら、僕の場合はスマホで数分で終わりました。

ワンストップ側の手順はワンストップ特例のやり方にまとめています。まだどちらでいくか決めきれていない方は、先にそちらを読んでから戻ってきてください。

確定申告に使う寄附金受領証明書と源泉徴収票

用意する書類

確定申告の作業時間の大半は、書類を探す時間です。先に全部そろえてから画面を開くと、あとが速い。給与所得者がふるさと納税のために用意するのは、次の4点です。

1つめは寄付の証明書。自治体から届く寄附金受領証明書を寄付した数だけ集めるのが基本ですが、ふるさと納税ポータルサイトが発行する寄附金控除に関する証明書を使うと、そのサイト経由の寄付を1枚(1データ)にまとめられます。令和3年分以後の確定申告から、国税庁が「特定事業者」として認めたポータルサイトの年間寄附額証明書を、受領証明書の代わりに添付できるようになりました。2つめは源泉徴収票。提出は不要ですが、収入や源泉徴収税額を入力するのに必ず見ます。3つめはマイナンバーカード(または通知カード+本人確認書類)。4つめは還付金の振込先口座がわかるものです。

証明書の集め方や、届かない・なくしたときの再発行については確定申告に必要な書類で詳しく書いています。

寄付した自治体の数と、証明書の枚数が一致しているかを先に確認しておきましょう。

申告の流れ 寄付した翌年に手続きする

ふるさと納税の確定申告は、寄付をした年の翌年に行います。2026年1月〜12月に寄付した分は、2027年の申告シーズンが手続きの本番です。年をまたぐ点をうっかりして「寄付した直後に申告しようとした」という話をたまに聞きますが、慌てなくて大丈夫です。

全体の流れは次のとおりです。

STEP
書類をそろえる

寄附金受領証明書または寄附金控除に関する証明書、源泉徴収票、マイナンバーカード、振込先口座を手元に置きます。

STEP
確定申告書等作成コーナーを開く

国税庁の「確定申告書等作成コーナー」にアクセスし、作成する申告書として所得税を選びます。

STEP
給与などの収入を入力する

源泉徴収票を見ながら、支払金額・源泉徴収税額・社会保険料などを転記します。

STEP
寄附金控除を入力する

控除の入力画面で寄附金控除を選び、自治体名・寄付日・金額を入力します。証明書データがあれば読み込むだけで反映されます。

STEP
送信または印刷して提出する

e-Taxで送信するか、印刷して税務署へ郵送・持参します。還付先の口座も忘れずに指定します。

申告期間はいつからいつまでか

確定申告の受付期間は、原則として翌年の2月16日から3月15日までです。期限日が土日祝と重なる場合は翌開庁日にずれます。直近の令和7年分(2025年の所得)の申告は、2026年2月16日から3月16日まででした。2026年に寄付した分は、2027年の同じ時期が期限になります。

ただし、給与所得者が還付を受けるためだけに申告する場合は、この期間を待つ必要がありません。還付申告は翌年1月1日から提出できます。混み合う2月下旬を避けたいなら、1月中に片づけてしまうのが快適です。僕は1月の三連休に済ませてしまうのが定番になりました。

寄付金受領証明書と電子データの扱い

紙の受領証明書は、e-Taxで送信する場合は提出を省略できますが、法定申告期限から5年間は自宅で保管しておく必要があります。書面で提出する場合は、添付書類台紙に貼って一緒に出します。

電子データを使う場合は、ポータルサイトが発行するXML形式の「寄附金控除に関する証明書」をダウンロードし、作成コーナーで読み込みます。これを使うと自治体名や金額の手入力が消えるので、寄付件数が多い人ほど効果が大きい。マイナンバーカードを持っていれば、マイナポータル連携で証明書の情報を申告書に自動入力する方法もあります。

注意したいのは、証明書は寄付したポータルサイトごとに発行されるという点です。楽天ふるさと納税とさとふるを併用したなら、それぞれから取得して両方読み込みます。片方だけ読み込んで満足してしまうと、控除額が寄付総額より少ないまま申告してしまいます。ここだけは、送信前に合計額を必ず突き合わせてください。

マイナンバーカードとスマホで進める電子申告の画面

スマホとe-Taxでの進めかた

いまはスマホだけで完結します。必要なのは、マイナンバーカードと、マイナポータルアプリが入ったスマホ。カードの読み取りに対応した機種であれば、パソコンもカードリーダーもいりません。

手順としては、スマホのブラウザで確定申告書等作成コーナーを開き、提出方法として「マイナンバーカード方式」を選び、画面の案内どおりにカードを読み取ってログインします。あとは源泉徴収票と証明書を見ながら入力し、最後に電子署名をして送信するだけです。マイナポータル連携を設定しておけば、給与の源泉徴収票データや寄附金控除の証明書データが自動で入ってきます。

正直に言うと、初回はマイナンバーカードの利用者証明用パスワード(4桁)と署名用パスワード(英数字6〜16桁)の入力でつまずきました。署名用パスワードは5回間違えるとロックされて役所での再設定が必要になるので、心当たりが薄いなら期限ギリギリではなく余裕のある時期に着手するのが安全です。スマホでの具体的な画面遷移はe-Taxでのふるさと納税申告手順で追っています。

入力する場所|寄付金控除の欄

ふるさと納税は、税法上は「寄附金控除」という所得控除です。確定申告書では、第一表の所得から差し引かれる金額の欄にある「寄附金控除」と、第二表の「寄附金控除に関する事項」に記入します。第二表には寄付先の名称(自治体名)と寄付金額を書きます。

さらに大事なのが、第二表の下部にある住民税に関する事項の「都道府県、市区町村への寄附(特例控除対象)」の欄です。ここに金額が入っていないと、住民税の特例控除(ふるさと納税の実質2,000円負担を成立させている部分)が適用されません。紙で書く場合、ここの記入漏れが一番こわいところです。

とはいえ、確定申告書等作成コーナーを使うなら心配は要りません。控除の入力画面で「寄附金控除」を選び、寄付先の種類として都道府県・市区町村(ふるさと納税)を選んで入力すれば、第一表も第二表も住民税欄も自動で埋まります。手書きの申告書にこだわる理由がないなら、作成コーナーを使うほうが確実です。

入力後に必ず確認する2点

寄付金額の合計が、証明書の合計額と一致しているか

住民税の「都道府県、市区町村への寄附(特例控除対象)」に金額が入っているか

医療費控除など他の控除と一緒に申告する場合

医療費控除とふるさと納税は、同じ確定申告書のなかで問題なく併用できます。作成コーナーの控除入力画面で、医療費控除と寄附金控除をそれぞれ入力するだけです。どちらかを諦める必要はありません。

ただし知っておいてほしい相互作用があります。医療費控除や住宅ローン控除などで課税所得が下がると、ふるさと納税の控除上限額も下がります。住民税所得割額をもとに上限が決まる仕組みだからです。医療費が大きくかかった年に上限いっぱいまで寄付していると、自己負担が2,000円で収まらず、超過分がそのまま持ち出しになることがあります。

とはいえ、これは「医療費控除をやめたほうがいい」という話ではありません。医療費控除で戻る税金のほうが大きいのが普通です。大きな医療費が見込まれる年は、寄付額を上限ぎりぎりまで攻めない、という調整で対応するのが素直です。具体的な影響の見方は医療費控除とふるさと納税の関係で数字を追っています。

5自治体を超えて寄付した場合

ワンストップ特例が使えるのは、1年間の寄付先が5自治体以内までです。6自治体目に寄付した時点で、その年はワンストップが使えなくなり、確定申告に切り替える必要があります。

ここでよく誤解されるのが数え方です。カウントするのは寄付の回数ではなく自治体の数です。同じ市に3回寄付しても1自治体と数えます。返礼品を10品もらっていても、寄付先が5自治体以内なら条件を満たします。逆に、少額の寄付を6つの市町村に散らすと、それだけで確定申告行きです。

すでに5自治体すべてにワンストップ申請書を出したあとで6自治体目に寄付してしまった、というケースでも慌てる必要はありません。確定申告をすれば、提出済みの申請はすべて無効になり、確定申告の内容で控除が計算されます。詳しい数え方と対処はワンストップ特例と5自治体の数え方にまとめました。

ワンストップを出したあとに確定申告することになったら

これは仕組みを知らないと本当に損をする場面なので、はっきり書きます。確定申告をすると、提出済みのワンストップ特例の申請はすべて無効になります。医療費控除のために後から申告した、副業の所得を申告することになった、といった理由でも同じです。

したがって、確定申告をすることになったら、ワンストップ申請を出した分も含めてその年のふるさと納税の全件を申告書に入力しなければなりません。「この分はワンストップで出したから書かなくていい」と考えて除外すると、その寄付は控除されずに終わります。自治体への申請取り下げの連絡は不要で、確定申告の内容が優先されます。

すでに申告してしまってから漏れに気づいた場合は、期限内なら訂正申告、期限後なら更正の請求という手段があります。詳しい流れはワンストップと確定申告が重なったときの対処で解説しています。

住民税決定通知書と通帳で控除額を確認する場面

申告を忘れていたときの還付申告

手続きを忘れたまま年を越しても、まだ間に合います。給与所得者などで還付を受けるための申告(還付申告)は、その年の翌年1月1日から5年間提出できます。2026年に寄付した分なら、2031年12月31日までに手続きすれば控除を受けられます。

手続き自体は通常の確定申告と同じで、その年の源泉徴収票と寄付の証明書を用意して、対象年分の申告書を作成します。作成コーナーでは過去年分の申告書も作れます。所得税の還付だけでなく、住民税の控除も遡って反映されます。

ただし、もともと確定申告の義務がある人(個人事業主など)は話が別で、期限後申告になると無申告加算税や延滞税の対象になり得ます。「5年間大丈夫」なのは、あくまで還付を受けるためだけに申告する人の話です。忘れていた年がある方は確定申告を忘れたときの手続きを確認してください。

いつどのように戻ってくるか

確定申告の場合、お金は2つのルートに分かれて戻ってきます。所得税分は現金の還付、住民税分は翌年度の税額が減る形です。

所得税の還付金は、申告時に指定した口座に振り込まれます。e-Taxで送信した場合はおおむね3週間程度、書面で提出した場合は1か月〜1か月半程度が目安です(時期や税務署の混み具合で前後します)。金額は寄付額から2,000円を引いた額に所得税率をかけた分で、思ったより少なく感じるかもしれませんが、残りは住民税側で引かれるので損はしていません。

住民税分は、申告した年の6月から翌年5月までの住民税が減額される形で反映されます。会社員なら毎月の給与から天引きされる住民税が少なくなります。実際に控除されたかどうかは、6月ごろに配られる住民税決定通知書の摘要欄や税額控除額で確認できます。僕は毎年6月に通知書が来たら、寄付額マイナス2,000円と控除額が合っているかを見るようにしています。ここまでやって、ようやくその年のふるさと納税は完了です。通知書の見方は住民税決定通知書での確認方法で図解しました。

ちなみに僕の場合、還付金が振り込まれる時期は毎年ちょっとした楽しみになっていて、そのまま旅行の予算に足すことにしています。控除は節約というより、使い道を先に決めておくと満足度が上がるお金です。

まとめ|必要かどうかを先に決めて書類から集める

ふるさと納税の確定申告でつまずく人の多くは、手続きが難しいからではなく、自分に必要かどうかが曖昧なまま情報を集めているからです。まず、寄付先が6自治体以上かワンストップを出し損ねたか、あるいはもともと申告義務や医療費控除があるか。ここで「必要」と決まったら、証明書と源泉徴収票を集めて、確定申告書等作成コーナーで寄附金控除の欄に入力する。やることはこれだけです。

年末が近づくと寄付そのものの期限(12月31日の決済完了)に意識が向きますが、翌年の手続きまでがワンセットです。12月に駆け込みで寄付するなら、そのとき同時に「ワンストップでいくか確定申告でいくか」を決めておくと、翌年の自分がラクをします。なお、控除額の具体的な計算や自分の上限額は所得や家族構成で変わるため、金額の判断は各ポータルサイトのシミュレーターと、お住まいの自治体・税務署の案内でご確認ください。

確定申告をすると、ふるさと納税でいくら戻ってきますか。

寄付額から自己負担2,000円を引いた額が、所得税の還付と住民税の控除に分かれて戻ります。ただし控除には所得や家族構成に応じた上限があり、上限を超えた分は戻りません。金額はシミュレーターで確認してください。

寄附金受領証明書をなくしても確定申告できますか。

できます。寄付先の自治体に再発行を依頼するか、寄付したポータルサイトが発行する「寄附金控除に関する証明書」を取得すれば、そのサイト経由の寄付をまとめて証明できます。

会社の年末調整でふるさと納税の手続きはできますか。

できません。寄附金控除は年末調整の対象外です。ワンストップ特例を申請するか、確定申告をするかのどちらかが必要です。

個人事業主でもワンストップ特例は使えますか。

使えません。確定申告を行う人はワンストップ特例の対象外なので、事業の申告書に寄附金控除として入力します。

制度の内容は2026年8月時点の情報にもとづいています。申告期間や様式は年度によって変わることがあるため、実際に手続きする際は国税庁の確定申告特集ページで最新の案内をご確認ください。

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